2020-03-13 第201回国会 参議院 内閣委員会 第4号
韓国では、二月以降、民間企業の試薬が緊急承認され、製造キャパシティーが確保されている、また、日本と同様な検査施設に加えまして、六百程度の臨時設置の診療所でも検査を行っている、こういったことによりまして、その規模の検査実施が可能となっているものというふうに承知しているところでございます。
韓国では、二月以降、民間企業の試薬が緊急承認され、製造キャパシティーが確保されている、また、日本と同様な検査施設に加えまして、六百程度の臨時設置の診療所でも検査を行っている、こういったことによりまして、その規模の検査実施が可能となっているものというふうに承知しているところでございます。
まず、全般的な法律でありましては、防空法、戦時災害保護法、戦時行政特例法、軍事特別措置法、戦時緊急措置法、官庁防空令、防空委員会令、戦時行政職権特例、防空総本部官制だとか、あるいは綜合計画局戦災復興部臨時設置制、それから戒厳令。
被害のはなはだしかった加治川左岸地区におきましては、国で設置いたしました新井郷川の排水機のほかに、臨時設置のポンプ五十六台、内訳は、そこに書いてございますように、北陸農政局から十五台、関東農政局から十九台を現場に持ってまいりまして、それに県の二十二台を動員いたしまして排水につとめたのでございます。
一部自然排水の地域もあるわけでございますが、排水工事を行なったのでございまして、特に、非常に冠水面積の大きかった加治川左岸地区におきましては、国で設置いたしております新井郷川の排水機のほかに、北陸農政局保有の十五台、関東農政局保有の十九台、県有の二十二台、合わせまして五十六台の臨時設置のポンプを稼働いたしまして、排水に全力をあげまして、ほぼ所期のとおりの時期に排水の完了をいたしたのでございます。
国立でも、三十七年に国立の五カ所の予算から三十八年に三カ所、これは法律でなくてやっておったわけですが、臨時設置法の法案としては四十年度の国立二カ所、四十一年度国立三カ所、合計十三カ所あるわけです。
それから文教委員会に提案いたしましたものの中に、学校教育法等の一部改正の法律案、それから国立学校設置法の一部改正の法律案、国立工業教員養成所の臨時設置等に関する法律案、これがかかっております。予算関係の法律案は文部省は全部済んでおります。
だから私はこの法案が出たときに十分審議もし、検討もしたいと思うのでありますけれども、文部省の提出予定法案の中に、国立工業教員養成所の臨時設置等に関する法案が二月中旬として予算委員会では配付をされた。これはまだ出ていない。もう三月なんです。
それから臨時に設置される視察部というのは、建前は臨時設置でしょう。実際上は常設のようになっても、ここにいう視察部というのと、さっきの視察員というのとは建前は別じゃないでしょうか。
そもそも養護助教諭の制度は、昭和二十三年十月七日に公立学校職員臨時設置制という政令に基いて初めて設けられたのでございまして、本来なら、その際直ちに当時の恩給法第二十二条第二項の「準教育職員トハ官立又ハ公立ノ学校ノ助教諭ヲ謂フ」という規定を改正して養護助教諭も準教育職員のうちに加える措置をとるべきであったのだろうと思われます。
そもそも、養護助教諭の制度は、昭和二十三年十月七日に公立学校職員臨時設置制という政令に基いて初めて設けられたのでございまして、本来なら、その際直ちに当時の恩給法第二十二条第二項の「準教育職員トハ官立又ハ公立ノ学校ノ助教諭ヲ謂フ」という規定を改正して養護助教諭も準教育職員のうちに加える措置をとるべきであったのだろうと思われます。
そもそも、養護助教諭の制度は、昭和二十三年十月七日に公立学校職員臨時設置制という政令に基いて初めて設けられたのでございまして、本来なら、その際直ちに当時の恩給法第二十二条第二項の「準教育職員トハ官立又ハ公立ノ学校ノ助教諭ヲ謂フ」という規定を改正して養護助教諭も準教育職員のうちに加える措置をとるべきであったのだろうと思われます。
○委員長(高田なほ子君) 次に訴訟費用等臨時設置法の一部を改正する法律案を議題に供します。まず政府から提案理由の説明をお願いいたします。
された昭和四年十月二十九日以降、国、公立の幼稚園、小学校等に学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等として勤務した者が、国民学校令の制定に伴い、昭和十六年以降引き続いて幼稚園、小学校等に養護訓導として在職し、あるいは国民学校令の改正により昭和二十一年六月二十一日以降引き続いて養護教員として在職し、あるいは学校教育法の制定に伴い昭和二十二年四月一日以降引き続いて養護教諭として在職し、あるいは公立学校職員等臨時設置制
その代行機関の中に、買上げ場所は「七都府県二於テハ代行店タル百貨店内トシ共ノ他ノ道県二於テハ中央物資酒刑協会ノ臨時設置セル指定買上場所トス」となつておりまして、他は売上げ代金とか、いろいろなことが載つておりますが、明らかに軍需次官通牒の中に代行機関というものが明記してあります。これはダイヤモンドの買上げです。
なお以上の措置に伴い、附則として賠償庁臨時設置法と大蔵省設置法の一部に所要の改正をいたしておりまするのが、本案の内容であります。 本委員会は二月二十八日予備審査を行い、次いで三月六日採決の結果、政府原案の通り全会一致を以て可決いたしました次第であります。 以上御報告申上げます。
従来の料理飲食営業の臨時設置とも関連がありますが、遊興飲食税の徴收に非常に困難を来たしておつたのでありますけれども、近時その方面におきましても業者の協力的な態度等も段々改善されて参つておりますので、入湯税の面におきましても、遊興飲食税、泊り客が明かになる以上は入湯客数も明かになつて来るのじやないかというふうに考えておるわけでありまして、結局はやはり何と言いましても業者の協力ということを余程要請して参
昭和二十五年四月十九日(水曜日) 午前十時四十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第四十号 昭和二十五年四月十九日 午前十時開議 第一 漁港法案(衆議院提出)(委員長報告) 第二 北海道開発法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第四 日本政府在外事務所設置法案(内閣提出
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、北海道開発法案、日程第三、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案、日程第四、日本政府在外事務所設置法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 次に賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案これを議題としまして御審議を願います。 大体これまでにすでに質疑応答が終了しておつたものと認めるのですが、別段御意見がなければこれは採決しようと思いますが如何でしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このような趣旨に従いまして、昭和二十五年度予算案においては、右予算を総理府所管賠償庁の部局予算として計上いたす共に、昭和二十三年法律第三号賠償庁臨時設置法に、所要の改正を加える必要が生じましたので、ここに本法案を提案した次第であります。 何とぞ本案に対しましては愼重御審議の上速かに可決あらんことをお願いいたします。
昭和二十五年四月五日(水曜日) 午前十一時三十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○賠償庁臨時設置法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ○通商産業省設置法等の一部を改正す る法律案(内閣送付) —————————————
国家行政組織法の一部を改正する法律案及び賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案の委員長の報告は修正でありまして、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案の委員長の報告は可決であります。三案を委員長の報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律案、社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長鈴木明良君。 〔鈴木明良君登壇〕
すなわち、内閣提出、国家行政組織法の一部を改正する法律案、賠償庁臨時設置法の一部を改正する法案及び社会保險審議会、社会保險医療協議会、社会保險審査官及び社会保險審査会の設置に関する法律案の三乗を一括となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんられんことを望みます。